学科教習5 緊急自動車などの優先 / 安全な速度と車間距離

本当は16日の2回目の技能教習の後に受ける予定だったんだけど、技能教習終わった後、疲れて放心してたらいつのまにか学科教習が始まってて受けられなかった学科教習5。


緊急自動車などの優先

    • 交差点や交差点付近
      • 交差点内で邪魔にならないよう交差点付近を避けて左側により一時停止
      • あまり交差点ぎりぎり手前で止まると、緊急自動車が左折する場合に邪魔になるので余裕を持って手前で止まる
      • 一方通行などで道路の右側を走行している場合などは適宜右側に寄って停止する
    • それ以外の場所
      • 道路の左側(右側が適切な場合は右側)に寄り進路を譲る ※一時停止しなくともよい
  • 路線バスなどの優先
    • 停留所で止まっているバスがウインカーなどで発進の合図をしたときはバスの発進を妨げてはいけない
    • 路線バス専用通行帯と路線バス優先通行帯がある
    • 路線バス専用通行帯でも小型特殊自動車、原付自転車、軽車両は通行してよい
    • 路線バス専用通行帯でも右左折するためや工事などでやむを得ない場合は通行できる
    • 路線バスなど:路線バス+通学・通園バス+公安委員会が指定した自動車(補助標識で指示)
    • 幼稚園などの通園バスは飛び出しなどに特に注意


○安全な速度と車間距離

  • 最高速度(高速道路を除く)
    • 法定速度:規制速度(標識や標示による速度規制)がない場合の最高速度
      • 原付自転車:30km/h
      • 自動車:60km/h
  • 速度と停止距離
    • 停止距離 = 空走距離 + 制動距離
    • 停止距離の目安
      • 60km/h以下の場合:停止距離 ≒ 時速 - 15km/h
      • それ以上の場合:停止距離 ≧ 時速
      • 降雨時などは停止距離が2倍程度に伸びることも


途中で時間が無くなって「徐行については時間があるときに教本を読んでおくように」って言っただけで終わったけど、それいいんか?